お支払いについて
お支払い方法
吉祥寺セントラルクリニックでは、治療の進行過程ごとに治療費をお支払い頂いております。現金でのお支払いのほかに、銀行振込、各種クレジットカードによるお支払い(一括・分割支払い)、デンタルローン、分割手数料が無料の院内分割払いをご利用いただけます。
- 歯科保険診療支払い方法:現金、電子マネー
- 自由診療支払い方法:現金、振込、クレジットカード、デビットカード、電子マネー
分割支払い方法
各種クレジット、デンタルローン(金利あり)、または、治療期間内の院内分割支払い(無金利)がご利用可能です。院内分割支払い(無金利)に関しては治療内容によって分割可能回数などが変わりますので、詳しくは受付にてお問い合わせください。
デンタルローン
当院ではスルガ銀行のデンタルローンをご利用いただけます。詳しくはパンフレットやHPをご参照ください。
スルガ銀行デンタルローン早見表(税込金額)
30万円の治療の場合
112回 ・・・3,000円
45回 ・・・7,000円
24回 ・・・13,000円
60万円の治療の場合
112回 ・・・6,000円
49回 ・・・13,000円
24回 ・・・26,000円
80万円の治療の場合
113回 ・・・8,000円
47回 ・・・18,000円
24回 ・・・35,000円
100万円の治療の場合
113回 ・・・10,000円
48回 ・・・22,000円
24回 ・・・44,000円
150万円の治療の場合
113回 ・・・15,000円
87回 ・・・19,000円
47回 ・・・34,000円
200万円の治療の場合
119回 ・・・19,000円
88回 ・・・25,000円
47回 ・・・45,000円
治療内容や治療期間などによりご利用できるローンの内容が変わこともありますので詳しくは受付にてお問い合わせください。
医療費控除
医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象となります。ご家族で年間合計10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。
インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。また、ご家族の医療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は大切に保管しておいて、上手に計算して多くの控除を認められる様にしましょう。
医療費控除の対象となる医療費
1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療控除額の上限について
医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は担当のDr.にご相談ください。(1年度は1月1日~12月31日となります)
ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得です。さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできますし、年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。
金・セラミックを使った治療について
詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象となります。
矯正歯科治療について
子供の矯正治療は、成長を阻害しないために必要な治療となりますので、医療費控除の対象となります。成人の矯正治療は、噛み合わせ治療を目的とする場合は医療費控除の対象となります。詳しくは担当のDr.にご相談ください。
通院費
通院のためにかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておきましょう。
交通機関を利用した場合のみで、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。
デンタルローン・クレジットによる分割払いを利用される場合
デンタルローン契約書の写しや、信販会社の領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要になります。
なお、手数料・金利分は控除の対象になりませんので、ご注意ください。
以上、医療費控除についてご説明させて頂きました。知らなかった方も多いことと思われます。当クリニックは患者様のために色々な情報を発信し、様々な努力を続けて参ります。 医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。治療を受ける前に最寄の税務署まで必ずお問い合わせ下さい。
参考 国税庁ホームページ「タックスアンサー」
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
No.2260 所得税の税率